インターネット上での検閲に反対する市民団体の連合がCDAのIndecency ProvisionとPatently Offensive Provisionに関する罰則の適用の仮差止(Temporary Restrain Order)を求めてペンシルバニア東部連邦裁判所に申立てを行っていた請求の一部が2月15日に認められた。

今回請求が認められたのはIndecency Provisionに関する請求のみで、同裁判所はPatently Offensive Provisionについての罰則適用の差止めは認めなかった。今回の決定の中で同裁判所は、CDAがインターネット上の言論の自由を凍り付けてしまうような影響を与えるという原告側の主張を認め、それと同時にCDAが極めて深刻かつ重大で疑わしい問題を引き起こしている事も認めた。更にCDAのIndecencyに対する処罰が憲法に違反するような�K罎覆發里任△襪箸眷Г瓩拭��実匸実匸 倚�銓踟�聿緕皷��鳫�皷闔についての請求は認められなかったものの、市民団体の連合では引き続き恒久的な差止めを裁判所に求めていく予定であり、CDAに関する憲法上の問題点は更に明確に議論されていくはずであるとしている。

尚、今回の仮差止めの恩恵を受けるのは原告となっている市民団体の連合だけであるが、今後の恒久的な差止め請求の中では差止めの対象をより広いものとして請求が行われる予定である。

今回の訴訟についての更に詳細な情報を入手したい場合には以下のサイトが有用である。

http://www.eff.org/pub/Alerts/index.html#cda
http://www.epic.org/free_speech/censorship/lawsuit/