連邦地裁で原告、被告双方の最終弁論実施
(5月10日)
(May 25, 1996 updated)
5月10日の最終弁論
被告、原告双方の証人によるヒアリングが終了し、弁護団による最終弁論が行われた。双方2時間が与えられ、自らの主張を行うと同時に裁判官による質問に答える形式でClosing Argumentはなされた。
被告アメリカ合衆国側の主張
被告側の主張はかねてからの証人調べでも証言がなされていた、インターネット上での発言においてindecentと考えられるもの全てに発言者が電子的なラベルを張るスキームの実施により、法律を遵守させてという提案に力点が置かれた。
しかしながら裁判官から発せられた質問の数々によって、被告側は現時点の技術によれば提案したスキームを実施することが困難であることを認めざるを得なくなるという結果に終わった。同時に被告側弁護士はポルノなどのみならず価値ある発言、例えば芸術的、教育的、文学的価値のある発言も犯罪とされる事も認めざるを得なくなった。
原告側の主張のポイント
原告側はその主張のなかで以下の3点に力点を置いた。(1)CDAは刑事罰を伴う法律であること(2)CDAはアメリカ合衆国憲法が保護する言論を規制の対象としている法律であること(3)被告側が主張する電子的なラベルを張るスキームは全てのアメリカ合衆国国民が刑事罰を受けるリスクを回避するためには自らの発言を自らの手によって検閲せざるを得なくなるスキームであること。
今後のスケジュール
今回の最終弁論を以て全ての審理は終了し、裁判官による判断を待つこととなる。主席裁判官のDolores K. Sloviterによれば「適切なる手続に従って(in due course)」判決が下されるとのことである。夏前には判決となるであろう。