連邦地裁がCDAに基づくインターネット関連の通報のレビュー(review)を判決までは停止するよう、アメリカ合衆国に対して追加の法廷命令を発行
(5月15日)

(May 25, 1996 updated)

法廷命令発行に至る経緯

本年2月から開始されたCDAの有効性を巡る裁判では、2月15日にCDAのIndecent Provisionに基づく罰則の適用の仮差止(Temporary Restrain Order)が法廷によって発行され、その後2月23日にはCDAの憲法上の有効性に関する裁判所の判断が下されるまではIndecent ProvisionならびにPatently Offensive Provisionに基づく捜査あるいは訴追を開始しないという訴訟手続上の合意(stipulation)が、被告アメリカ合衆国と原告である市民団体との間で締結された。

ミシシッピーに本拠値を置くキリスト教団体the American Family AssociationがFBIに対してCompuserveがヌード画像をMacGlomourと呼ばれるフォーラムに掲示しているのはCDA違反であると通報があった。それを受けて、4月下旬に司法省職員Terry R. LordがCompuserveに対して「(上記の通報を参照し)CDA違反の可能性がある」旨を記した書面を送付した。

司法省側によれば捜査を行ったわけではなく、通常の通報に対するレビュー(review)を行っただけであり、訴訟手続上の合意にも法廷命令にも違反していないという事であった。

しかしながら法廷は被告側(アメリカ合衆国政府)の説明を否定し、reviewといえども法廷命令と訴訟手続上の合意に違反するものであり、直ちにそれを停止することを支持する法廷命令を5月15日付けで発行した。


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